Japan Alumni Community of US Exchange Programs (JAC-US) 規約

(名称および事務局の所在)

第1条 この団体は、Japan Alumni Community of US Exchange Programs(以下、「本団体」という。)と称し、事務局は代表理事が指定する場所(以下、「事務所」という。)である愛知県名古屋市におく。
2 本団体名は、英語によるJapan Alumni Community of US Exchange Programsを正式表記とし、日本語によるジャパン・アラムナイ・コミュニティ・オブ・ユーエス・エクスチェンジ・プログラムも、正式表記に準ずる表記として用いるものとする。また、英語によるJAC-US、日本語によるジャック・ユーエスの表記も、本団体名の略称として用いるものとする。

(目的)

第2条 本団体は、アメリカ合衆国国務省人物交流プログラム(以下、「プログラム」という。)の参加者(以下、「アラムナイ」という。)によるネットワークを構築し、グローバル及びローカルな社会的課題の解決を目指すコミュニティを創造することにより、アラムナイが本団体を通じて、公平かつ包摂的、さらには平和で持続可能な社会づくりおよび将来にわたる日米関係の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本団体は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
  (1)アラムナイへの自己啓発等の機会の提供に関すること。
  (2)アラムナイ及びプログラム関係者による交流の促進に関すること。
  (3)アラムナイ・ネットワークの構築に関すること。
  (4)アラムナイによる社会課題解決のための調査研究に関すること。
  (5)アラムナイによる社会教育支援及び人材育成に関すること。
  (6)在日アメリカ合衆国大使館及び領事館並びにプログラム関係機関実施する事業へ協力すること。
  (7)その他、アラムナイが主体的となって行う活動であり、かつ本団体の目的の範囲内にある活動

(会員)

第4条 本団体の正会員は、本規約別記1に掲げるアメリカ合衆国国務省人物交流プログラム(以下「プログラム」という。)に、アメリカ合衆国国務省から正式に選抜され、プログラムの課程を修了した者(以下「アラムナイ」という。)であって、本会の目的に賛同して、本規約に基づき定める加入手続要項に従った入会手続きを行った個人とする。
2 本団体の賛助会員は、次の個人あるいは団体とする。
  ①個人賛助会員 本団体の目的に賛同し、本団体および本団体の活動に援助を行う個人
  ②団体賛助会員 本団体の目的に賛同し、本団体および本団体の活動に援助を行う団体
3 本団体の正会員あるいは賛助会員になろうとする者は、代表理事に対して、本規約に基づき定める加入手続要綱による加入申込みをし、代表理事による承認をもって、その承認のときから正会員あるいは賛助会員の資格を得るものとする。

(会費)

第5条 会員は、総会において別に定める会費を、それぞれの会員資格に基づいて納入しなければならない。
2 正会員あるいは賛助会員が、本団体に納入する前項所定の会費以外の資金については全て、本団体に対する寄付金として取り扱うものとする。ただし、当該正会員あるいは賛助会員が、会員としての資格ではなく本団体と取引をし、それに基づく支払いをする場合はこの限りではない。
3 正会員あるいは賛助会員が、本団体を退会し、あるいは除名となり、または年度途中で会員種別が変更になった場合も、前1項も定める会費あるいは前2項による寄付金については一切の返還をしないものとする。
4 会費納入の事務取扱は、本規約に基づき定める会費取扱い要綱による。

(会員資格の喪失)

第6条 正会員および賛助会員は次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
  (1)本団体を退会したとき。
  (2)本団体から除名されたとき。
  (3)納入すべき会費を事業年度の開始後1年以上支払わず、会費取扱い要綱に基づく催告にも関わらず、その催告の期間に支払いをしなかったとき。
  (4)本団体の事業たる活動への参加がなく、代表理事からの期限を定めた活動参加の意向確認に対しても、期限内の応答をしなかったとき。
  (5)正会員あるいは個人賛助会員について、当該会員たる個人が死亡あるいは所在不明となったとき。
  (6)団体賛助会員について、当該会員たる団体が解散または廃止等により消滅したとき。

(退会)

第7条 会員は、代表理事に対する、加入手続要綱に基づく退会届出により、任意に退会することができる。

(除名)

第8条 会員が、本団体の名誉を傷つけ、又は本団体の目的に反する行為をしたと認められるとき、本規約および本規約に基づく要綱等に反する非違行為をしたと認められるときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、当該会員を本団体から除名することができる。
2 前項の議決をする場合、代表理事は議決に先立ち、議決の対象となる会員の行為の具体的内容を総会の出席者に説明し、また議決の対象となる会員に対して、総会における弁明の機会を付与しなければならない。

(役員)

第9条 本会には次の役員を置く。
  (1)理事 3名以上 (英語表記をDirectorとする。)
  (2)監事 1名以上 (英語表記をAuditorとする。)
2 前項の役員は、総会において正会員の中から選出する。

(職務)

第10条 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議するとともに、本団体の運営及び事業の執行にあたる。
2 監事は、本団体の会計及び理事の職務の執行を監査し、理事会及び総会において報告する。

(代表理事等)

第11条 理事は理事会での互選により、代表理事1名、副代表理事1名以上、会計担当理事1名を置く。(英語表記を、代表理事についてProgram Director、副代表理事についてVice Program Director、会計担当理事についてFinancial Administratorとする。)
2 代表理事は、本団体を代表し、その業務を統括する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会計担当理事は、本団体の会計を管理する。
5 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。

(任期)

第12条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、役員の任期を任期の末日後最初の総会が終結するまで伸長することができる。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第13条  役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
  (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
3 監事を解任する場合は、総正会員の 3 分の 2 以上の議決に基づいて行わなければならない。

(費用等)

第14条 本団体は、役員及び正会員が本団体の事業を執行したときは、役員及び正会員に対し、報酬を支払うことができる。
2 本団体は、役員及び正会員が、本団体の事業の執行のために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て代表理事が定める報酬及び費用支払要綱にて[1] 、定める。

(総会)

第15条 本団体の総会は、正会員により構成される通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催するものとする。
3 臨時総会は、代表理事が必要と認めるとき、または正会員の総数の10分の1以上から開催の請求があったときに開催するものとする。

(招集)

第16条 総会は、代表理事が招集する。ただし臨時総会について正会員の総数の10分の1からの開催の請求があるにも関わらず、代表理事がその招集をしない場合、臨時総会の開催を請求した正会員らが選出した者(以下「臨時招集者」という。)がその招集をすることができる。
2 総会の招集は、開催日の10日前までに、開催する総会の会議目的、審議事項、開催の日時・場所・方法等の会議要領を、正会員全員に通知する方法によってしなければならない。なお招集の通知方法は、本規約に基づき定める総会開催要綱によるものとする。

(議決)

第17条 総会は、代表理事が議長となり、次に掲げる事項を議決する。なお臨時総会において代表理事が欠席あるいは議長をしない場合は、前条の臨時招集者が議長となる。
  (1)本団体の事業計画、事業報告に関する事項
  (2)本団体の予算、決算に関する事項[2] 
  (3)役員の選任及び解任に関する事項
  (4)本規約等の改正に関する事項
  (5)会員の除名等の会員資格喪失に関する事項
  (6)本団体の解散または合併
  (7)その他本団体の運営に関する重要な事項

(総会の定足数)

第18条 総会は、開催時点における正会員の総数の過半数の出席(ただし、本規約に基づいて定める総会開催要綱により出席とみなす方法も含む)がなければ開くことができない。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員が、あらかじめ通知された審議事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決の意思を表明し、又は他の正会員を代理人として表決の委任をしていた場合は、その正会員については出席したものとする。

(総会の議決および議事録)

第19条 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 議長は、総会終了後20日以内に、次の事項を記載した議事録を作成し、その総会において選任された議事録署名人の署名による議事録の承認を受けなければならない。
  (1)開催の日時、場所及び方法
  (2)正会員の現在数および出席者数(出席とみなされた者の人数も記載する)
  (3)審議事項及び議決事項
  (4)議事の経過の概要及びその結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
3 議長は、前項により議事録署名人の承認を受けた議事録を、次の通常総会が開催されるまでの期間、正会員および賛助会員のいずれもが閲覧可能な状態としておかねばならない。

(理事会)

第20条 理事会は、理事によって構成し、必要に応じて代表理事が招集し、その議長は代表理事が務める。
2 理事会は、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
4 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
5 前項の規定により評決をした理事は、理事会に出席し、自身による表決をしたものとみなす。

(経費)

第21条 本団体の運営に要する経費は、会費、助成金、寄附金、事業による収益、その他の収入をもってこれに充てる。

(事業年度及び会計年度)

第22条 本団体の事業年度及び会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(会計監査と会計報告)

第23条 監事は本団体の会計の監査について随時これをすることができる。
2 会計担当理事は、会計年度ごとに収支計算書と財産目録を作成し、会計年度終了後すぐの通常総会でそれらを報告し、それらの承認を得なければならない。
3 会計担当理事は、会計年度ごとに予算案を作成し、会計年度開始までに速やかにその内容を正会員の閲覧に供し、会計年度開始後すぐの通常総会で、当該年度の予算の執行が、本規約に基づき定める支出取扱い要綱に則るものであることを報告し、その承認を得なければならない。

(会員の準則)

第24条 正会員も賛助会員も、本団体の事業たる活動に積極的に参加する。
2 正会員も賛助会員も、本団体の持続的活動に資する意見を、随時、理事会に対して述べることができる。
3 正会員も賛助会員も、本団体の名誉を傷つけまたは、本団体の目的に反する活動をしてはならない。
4 正会員も賛助会員も、本規約および本規約に基づく要綱そのほか本団体の各準則を遵守しなければならない。
5 正会員も賛助会員も、本団体の活動に参加するにあたって、日本およびアメリカ合衆国の法令を遵守しなければならない。

(個人情報保護等)

第25条 本団体の活動を通じて知り得た個人情報は、理事会において別に定める個人情報保護方針に沿って取り扱わなければならない。
2 本団体の活動を通じて知り得た機密情報は、特に定めのない限り、第三者へ開示してはならない。

(委任)

第26条 この規約に定めるもののほか、本団体の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附則

1 この規約は、本団体の設立の日である2022年7月30日から施行する。
2 本団体を設立した国際人物交流プログラム・アラムナイ全国組織設立準備諮問委員会 メンバー(英語名称 The Groundwork for International Exchange Alumni Association of Japan Advisory Board Members:The Groundwork for IEAAJ)は、次のとおりである。田中 凌(The Groundwork for The Groundwork for IEAAJ代表)、河原 里香、松本 佳恋、小林 友希、ニブリング 野村 ニイナ、宍戸 由加里、大倉 瑤子、金原 良平、高田 夏香、武田 あみ、波多野 綾子、堀 憲明、八幡 麻里、横手 仁美(以上14名)
3 本団体の設立時の役員は、次のとおりとする。
  代表理事 小林 友希
  副代表理事 ニブリング 野村 ニイナ
  会計担当理事  宍戸 由加里
  理事 河原 里香
  監事 波多野 綾子
4 本団体の設立時の役員の任期は、12条(旧第10条第3項)の規定にかかわらず、本団体の設立の日から本団体の設立時の事業年度が終了する日以降最初に開催する通常総会の終結の時までとする。
5 本団体の設立時の事業年度は、22条(旧第16条)の規定にかかわらず、本団体の設立の日から2022年9月30日までとする。
6 本団体の2023年事業年度は、第22条の規定にかかわらず、2023年10月1日から2024年8月31日までとし、第22条に定める事業年度及び会計年度は、2024年9月1日から適用する。

別記1(第5条第1号関係)

入会資格が付与されるアメリカ合衆国国務省人物交流プログラム
1 American Council of Young Political Leaders (ACYPL)
2 East-West Center
3 Eisenhower Fellowships
4 Fulbright Scholarship
5 International Visitor Leadership Program (IVLP) (including IVLP On Demand Program)
6 National Personnel Authority (NPA)
7 Study of the U.S. Institutes (SUSIs)
8 Bridge USA (previously named the Exchange Visitor Program (J1 visa) - example: Japan Internship for the Development of Young Leader Program)
9 Online Professional English Network (OPEN) Program
10 TOMODACHI Initiative Program, and other U.S. government-funded / sponsored programs

以上